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契約書文例集 ・売買契約書・消費貸借契約書・使用貸借契約書・賃貸借契約書・雇用契約書・請負契約書
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贈与契約書・交換契約書・委任契約書・寄託契約書・組合契約書・終身定期金契約書・和解契約書
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抵当権設定契約書の文例
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このページは、「抵当権設定契約書」の文例(書式・雛形・テンプレート)を提供しています。
「契約書文例集」は、売買契約書・賃貸借契約書・借用書・委任契約書・労働契約書・請負契約書など、さまざまな種類の契約書の書式・文例・雛形・テンプレートを提供しています。
「契約とは」
契約は、お互いの意思表示の合致によって成立する法律行為です。
「契約書とは」
原則として、口頭でも契約は有効に成立しますが、後日のトラブルを予防するために、契約書という書面に残します。
「契約書」という名称の他にも、「確認書」・「合意書」・「覚書(覚え書き)」・「念書(約束事を記した書面を相手に差し出したもの)」等の名称のものがありますが、その効力に変わりはありません。
「典型契約」
民法では、よくある契約の類型として、次の13種類の契約を定めており、これらを典型契約(有名契約)といいます。
贈与契約・売買契約・交換契約・消費貸借契約・使用貸借契約・賃貸借契約・雇用契約・請負契約・委任契約・寄託契約・組合契約・和解契約・終身定期金契約
「契約自由の原則」
契約には、「契約自由の原則」というものがあり、典型契約以外の契約も許容しています。
典型契約以外の契約類型を、非典型契約(無名契約)といいます。
「契約の履行」
契約が有効に成立すると、当事者には、契約を守る義務が生じます。
契約が履行されないときには、訴訟手続や強制執行手続によって、強制的な契約の履行を求めることができます。
「公正証書による契約」
公正証書は、法務大臣が任命する公証人が作成する文書です。
強制執行認諾文言(「債務者は、本契約の条件に違反した場合は直ちに強制執行に服する旨認諾した」という文言)がついた公正証書であれば、勝訴判決と同様の効果を持つため、契約違反があったときに裁判をしなくても、直ちに強制執行をして、相手の財産を差し押さえることができます。 |
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<抵当権設定契約書>
抵当権設定契約書
甲野太郎 (以下、「甲」という。)と 乙川次郎(以下、「乙」という。)は、次の通り抵当権設定契約を締結する。
第1条 乙は、甲に対し負担する下記記載の借入金債務の履行を担保するため、甲に対し、乙の所有する別紙目録記載の不動産(以下「本件不動産」という)の上に順位〇番の抵当権を設定する。
金額 金〇〇〇〇円
借入日 平成〇〇年〇〇月〇〇日
弁済期 平成〇〇年〇〇月〇〇日
利息 年〇〇%
遅延損害金 年〇〇%
第2条 乙は、前条による抵当権設定の登記手続を速やかに完了し、その不動産登記簿謄本を甲に提出する。
第3条 乙は、甲の書面による事前の承諾を得なければ、本件不動産の現状を変更し、譲渡し、又は第三者のために権利を設定出来ないものとする。
第4条 乙は、原因のいかんを問わず、本件不動産が滅失・毀損したとき若しくはその価格が下落したとき又はそのおそれがあるときは、直ちにその旨を甲に通知する。
2.本件不動産が、滅失・毀損したとき若しくはその価値が下落したとき又はそのおそれがあるときは、乙は、甲の指示に従い、増担保若しくは代り担保を差入れ、又は第1条の借入金債務の全部若しくは一部を弁済する。
第5条 甲は、競売手続によることなく、適当な方法、時期、価格等により本件不動産を処分し、その取得金から諸費用を差引いた残額を法定の順序にかかわらず、乙の第1条の借入金債務の弁済に充当することができる。
2.乙は、前項の任意処分によるもなお残債務がある場合は、直ちに甲に弁済する。
3.乙は、甲からの請求に応じて、任意処分に必要な書類を直ちに提出する。
第6条 乙は、甲の請求に応じて、本件不動産の状況・価格について調査・報告し、また、甲の調査に必要な便益を提供する。
第7条 乙は、本件不動産に関し、甲の指定する金額以上の火災保険を締結し、第1条の借入金債務を完済するまでこれを継続し、その保険金請求権の上に質権を設定し、保険会社にその旨を通知する。
2.乙は、甲に前項の火災保険契約の保険証券を交付する。
3.甲は、保険金を受領したときは、弁済期のいかんにかかわらず、第1条の借入金債務の弁済に充当する。
第8条 乙は、第1条の抵当権に関する設定、解除及び変更の登記並びに本件不動産の調査及び処分に関する費用を負担し、これらについて甲が支払った金員を、直ちに甲に対し支払う。
以上、本契約成立の証として、本書を二通作成し、甲乙は署名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。
平成〇〇年〇〇月〇〇日
(甲) 住所 ○○県○○市○○○○
氏名 甲野太郎
(乙) 住所 ○○県○○市○○○○
氏名 乙川次郎
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