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契約書文例集 ・売買契約書・消費貸借契約書・使用貸借契約書・賃貸借契約書・雇用契約書・請負契約書
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贈与契約書・交換契約書・委任契約書・寄託契約書・組合契約書・終身定期金契約書・和解契約書
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根抵当権被担保債権範囲変更契約書の文例
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このページは、「根抵当権被担保債権範囲変更契約書」の文例(書式・雛形・テンプレート)を提供しています。
「契約書文例集」は、売買契約書・賃貸借契約書・借用書・委任契約書・労働契約書・請負契約書など、さまざまな種類の契約書の書式・文例・雛形・テンプレートを提供しています。
「契約とは」
契約は、お互いの意思表示の合致によって成立する法律行為です。
「契約書とは」
原則として、口頭でも契約は有効に成立しますが、後日のトラブルを予防するために、契約書という書面に残します。
「契約書」という名称の他にも、「確認書」・「合意書」・「覚書(覚え書き)」・「念書(約束事を記した書面を相手に差し出したもの)」等の名称のものがありますが、その効力に変わりはありません。
「典型契約」
民法では、よくある契約の類型として、次の13種類の契約を定めており、これらを典型契約(有名契約)といいます。
贈与契約・売買契約・交換契約・消費貸借契約・使用貸借契約・賃貸借契約・雇用契約・請負契約・委任契約・寄託契約・組合契約・和解契約・終身定期金契約
「契約自由の原則」
契約には、「契約自由の原則」というものがあり、典型契約以外の契約も許容しています。
典型契約以外の契約類型を、非典型契約(無名契約)といいます。
「契約の履行」
契約が有効に成立すると、当事者には、契約を守る義務が生じます。
契約が履行されないときには、訴訟手続や強制執行手続によって、強制的な契約の履行を求めることができます。
「公正証書による契約」
公正証書は、法務大臣が任命する公証人が作成する文書です。
強制執行認諾文言(「債務者は、本契約の条件に違反した場合は直ちに強制執行に服する旨認諾した」という文言)がついた公正証書であれば、勝訴判決と同様の効果を持つため、契約違反があったときに裁判をしなくても、直ちに強制執行をして、相手の財産を差し押さえることができます。 |
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<根抵当権被担保債権範囲変更契約書>
根抵当権被担保債権範囲変更契約書
甲野太郎 (以下、「甲」という。)と 乙川次郎(以下、「乙」という。)は、次の通り根抵当権の被担保債権の範囲変更契約を締結する。
第1条 甲及び乙は、別紙目録記載の不動産の上に平成〇〇年〇〇月〇〇日設定した根抵当権の被担保債権の範囲を、以下の通り変更する。
変更前の被担保債権の範囲 ○○○○に基づく債権
変更後の被担保債権の範囲 ○○○○に基づく債権
第2条 乙は、前条による根抵当権の被担保債権の範囲変更の登記手続を速やかに完了し、その不動産登記簿謄本を甲に提出する。
以上、本契約成立の証として、本書を二通作成し、甲乙は署名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。
平成〇〇年〇〇月〇〇日
(甲) 住所 ○○県○○市○○○○
氏名 甲野太郎
(乙) 住所 ○○県○○市○○○○
氏名 乙川次郎
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