契約書文例集 ・売買契約書・消費貸借契約書・使用貸借契約書・賃貸借契約書・雇用契約書・請負契約書
TOP
プライバシーポリシー
贈与契約書・交換契約書・委任契約書・寄託契約書・組合契約書・終身定期金契約書・和解契約書


 出向契約書(2)の文例

 このページは、「出向契約書」の文例(書式・雛形・テンプレート)を提供しています。

契約書文例集 (総合もくじに戻る)

 「契約書文例集」は、売買契約書・賃貸借契約書・借用書・委任契約書・労働契約書・請負契約書など、さまざまな種類の契約書の書式・文例・雛形・テンプレートを提供しています。

「契約とは」
契約は、お互いの意思表示の合致によって成立する法律行為です。
「契約書とは」
原則として、口頭でも契約は有効に成立しますが、後日のトラブルを予防するために、契約書という書面に残します。
「契約書」という名称の他にも、「確認書」・「合意書」・「覚書(覚え書き)」・「念書(約束事を記した書面を相手に差し出したもの)」等の名称のものがありますが、その効力に変わりはありません。
「典型契約」
民法では、よくある契約の類型として、次の13種類の契約を定めており、これらを典型契約(有名契約)といいます。
贈与契約・売買契約・交換契約・消費貸借契約・使用貸借契約・賃貸借契約・雇用契約・請負契約・委任契約・寄託契約・組合契約・和解契約・終身定期金契約
「契約自由の原則」
契約には、「契約自由の原則」というものがあり、典型契約以外の契約も許容しています。
典型契約以外の契約類型を、非典型契約(無名契約)といいます。
「契約の履行」
契約が有効に成立すると、当事者には、契約を守る義務が生じます。
契約が履行されないときには、訴訟手続や強制執行手続によって、強制的な契約の履行を求めることができます。
「公正証書による契約」
公正証書は、法務大臣が任命する公証人が作成する文書です。
強制執行認諾文言(「債務者は、本契約の条件に違反した場合は直ちに強制執行に服する旨認諾した」という文言)がついた公正証書であれば、勝訴判決と同様の効果を持つため、契約違反があったときに裁判をしなくても、直ちに強制執行をして、相手の財産を差し押さえることができます。




 雇用・労働に関する契約書文例

労働契約書(1) (雇用・労働に関する契約書文例)
労働契約書(2) (雇用・労働に関する契約書文例)
労働契約書(3) 臨時雇用 (雇用・労働に関する契約書文例)
労働契約書(4) アルバイト (雇用・労働に関する契約書文例)
労働契約書(5) パートタイマー (雇用・労働に関する契約書文例)
労働契約書(6) 試用の場合 (雇用・労働に関する契約書文例)
入社誓約書(1) (雇用・労働に関する契約書文例)
入社誓約書(2) (雇用・労働に関する契約書文例)
入社誓約書(3) (雇用・労働に関する契約書文例)
身元保証書(1) (雇用・労働に関する契約書文例)
身元保証書(2) (雇用・労働に関する契約書文例)
出向契約書(1) (雇用・労働に関する契約書文例)
出向契約書(2) (雇用・労働に関する契約書文例)
出向契約書(3) (雇用・労働に関する契約書文例)
労働者派遣契約書(1) (雇用・労働に関する契約書文例)
労働者派遣契約書(2) (雇用・労働に関する契約書文例)
労働者派遣契約書(3) (雇用・労働に関する契約書文例)
秘密保持誓約書(1) (雇用・労働に関する契約書文例)
秘密保持誓約書(2) (雇用・労働に関する契約書文例)
秘密保持誓約書(3) (雇用・労働に関する契約書文例)




<出向契約書(2)>

出向契約書

株式会社 甲野 (以下、「甲」という。)と 株式会社 乙川 (以下、「乙」という。)は、甲から乙へ出向する者(以下「出向者」という。)の労働条件及び出向者の経費の負担等に関し、次のとおり契約を締結する。

第1条(目的) 
 この契約書は、出向者が乙において○○○○に従事することにより○○○○することを目的とする。

第2条(出向者)
 出向者は次の者とする
         出向者氏名  ○○○○

第3条(出向期間)
 出向者の甲から乙への出向期間は、平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までとする。

第4条(出向先会社名及び所在地)
 出向先及び所在地は、次のとおりとする。
         出向先  株式会社 乙川  本社○○
         所在地  ○○県○○市○○○○

第5条(身分)
 甲は、出向者を休職させ、乙の社員として出向させる。

第6条(勤務等)
 出向者の就業時間、休憩時間、休日、休暇等の勤務に関する事項(ただし、年次有給休暇を除く)は、乙の規定を適用する。
  
第7条(年次有給休暇)
 出向者の年次有給休暇は、甲の規定を適用する。

第8条(賃金及び賞与)
 出向者の賃金及び賞与は、甲の規定により、甲が出向者に対し直接支給し、甲は乙に対し基本給及び諸手当の半分を請求するものとする。

第9条(社会保険の付保等)
 出向者の健康保険、厚生年金保険、雇用保険は、甲において継続加入の上、これらにかかる事業主負担保険料は甲が負担する。
2 出向者の労働者災害補償保険は、乙において付保することとし、これにかかる保険料は乙が負担する。

第10条(出向期間中の費用)
 出張旅費等乙の業務命令に伴って発生する諸費用は、乙の規定に基づき乙が出向者に対し直接支給する。
2 通勤に必要な費用は、甲の規定に基づき甲が出向者に対し直接支給する。

第11条(出向及び復帰に係る旅費)
 出向者の出向に伴う配置先までの旅費及び復帰に伴う甲までの旅費は、甲が甲の定める規定により負担し、出向者に支給する。

第12条(福利厚生)
 出向者の福利厚生については、甲の規定を適用する。

第13条(退職金)
 出向期間に係る退職金は、甲が定める規定により甲が負担する。

第14条(復帰)
 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、甲へ出向者を復帰させることができる。
(1)出向者が、乙の定める就業規則に規定する解雇又は退職の事由に該当するとき。
(2)出向者が、特別な理由により復帰を希望し、その理由が妥当であるとみとめられるとき。
(3)甲が、特別な理由により出向者の復帰を希望し、その理由が妥当であると認められるとき。
(4)出向者の受入れ目的が達成又は消滅したと認められるとき。

第15条(連絡調整)
 甲及び乙は、出向者の次の事項に関し、相互に連絡調整を図る。
(1)甲から乙への連絡調整事項
    @ 出向者の履歴に関する事項
    A その他乙から求められた事項
(2)乙から甲への連絡調整事項
    @ 出向者の乙における業務内容
    A 出向者の労働時間、休日及び休暇
    B 出向者の勤務状況
    C その他甲から求められた事項

第16条(疑義の解決)
 本契約に関し疑義が生じたとき、また、本契約に定めのない事項については、甲乙誠意をもって協議の上解決するものとする。

第17条(有効期間)
 本契約の有効期間は、契約書の締結の日から第3条の出向期間の末日までとする。

第18条(契約の解除)
 本契約の有効期間中であっても、甲又は乙が解約を希望する日の○か月前までに書面により相手方に通告したときは、本契約を解除することができる。


以上、本契約成立の証として、本書を二通作成し、甲乙は記名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。

   平成〇〇年〇〇月〇〇日

                  (甲) 住所  ○○県○○市○○○○
                          会社名 株式会社 甲野
                          代表者 代表取締役 甲野太郎

                      (乙) 住所  ○○県○○市○○○○
                          会社名 株式会社 乙川
                          代表者 代表取締役 乙川次郎




ホームページ内に記載されている情報の無断転載を禁止します。 (念書・契約書・覚書・覚え書き)