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 労働者派遣契約書(2)の文例

 このページは、「労働者派遣契約書」の文例(書式・雛形・テンプレート)を提供しています。

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 「契約書文例集」は、売買契約書・賃貸借契約書・借用書・委任契約書・労働契約書・請負契約書など、さまざまな種類の契約書の書式・文例・雛形・テンプレートを提供しています。

「契約とは」
契約は、お互いの意思表示の合致によって成立する法律行為です。
「契約書とは」
原則として、口頭でも契約は有効に成立しますが、後日のトラブルを予防するために、契約書という書面に残します。
「契約書」という名称の他にも、「確認書」・「合意書」・「覚書(覚え書き)」・「念書(約束事を記した書面を相手に差し出したもの)」等の名称のものがありますが、その効力に変わりはありません。
「典型契約」
民法では、よくある契約の類型として、次の13種類の契約を定めており、これらを典型契約(有名契約)といいます。
贈与契約・売買契約・交換契約・消費貸借契約・使用貸借契約・賃貸借契約・雇用契約・請負契約・委任契約・寄託契約・組合契約・和解契約・終身定期金契約
「契約自由の原則」
契約には、「契約自由の原則」というものがあり、典型契約以外の契約も許容しています。
典型契約以外の契約類型を、非典型契約(無名契約)といいます。
「契約の履行」
契約が有効に成立すると、当事者には、契約を守る義務が生じます。
契約が履行されないときには、訴訟手続や強制執行手続によって、強制的な契約の履行を求めることができます。
「公正証書による契約」
公正証書は、法務大臣が任命する公証人が作成する文書です。
強制執行認諾文言(「債務者は、本契約の条件に違反した場合は直ちに強制執行に服する旨認諾した」という文言)がついた公正証書であれば、勝訴判決と同様の効果を持つため、契約違反があったときに裁判をしなくても、直ちに強制執行をして、相手の財産を差し押さえることができます。




 雇用・労働に関する契約書文例

労働契約書(1) (雇用・労働に関する契約書文例)
労働契約書(2) (雇用・労働に関する契約書文例)
労働契約書(3) 臨時雇用 (雇用・労働に関する契約書文例)
労働契約書(4) アルバイト (雇用・労働に関する契約書文例)
労働契約書(5) パートタイマー (雇用・労働に関する契約書文例)
労働契約書(6) 試用の場合 (雇用・労働に関する契約書文例)
入社誓約書(1) (雇用・労働に関する契約書文例)
入社誓約書(2) (雇用・労働に関する契約書文例)
入社誓約書(3) (雇用・労働に関する契約書文例)
身元保証書(1) (雇用・労働に関する契約書文例)
身元保証書(2) (雇用・労働に関する契約書文例)
出向契約書(1) (雇用・労働に関する契約書文例)
出向契約書(2) (雇用・労働に関する契約書文例)
出向契約書(3) (雇用・労働に関する契約書文例)
労働者派遣契約書(1) (雇用・労働に関する契約書文例)
労働者派遣契約書(2) (雇用・労働に関する契約書文例)
労働者派遣契約書(3) (雇用・労働に関する契約書文例)
秘密保持誓約書(1) (雇用・労働に関する契約書文例)
秘密保持誓約書(2) (雇用・労働に関する契約書文例)
秘密保持誓約書(3) (雇用・労働に関する契約書文例)




<労働者派遣契約書(2)>

労働者派遣契約書

 株式会社 甲野 (以下、「甲」という。)と株式会社 乙川 (以下、「乙」という。)は、次の通り契約を締結する。
 
第1条 本契約は、乙の雇用する労働者(以下、「派遣労働者」という。)を、その雇用関係のもとに、甲の取扱う次の業務に甲の指揮命令を受けて労働に従事させるために派遣することを目的とする。

第2条 派遣労働者の派遣就業の条件その他の労働者派遣法において労働者派遣契約に定めるべきこととされている事項については、本契約に従い別途甲乙間において定めるものとする。

第3条 本契約は、特に定めのない限り、本契約有効期間中に甲乙間に締結される労働者派遣契約のすべてに適用されるものとする。

第4条 本契約に定める労働者派遣についての派遣料金は、別途労働者派遣契約の都度協議して定めるものとする。

第5条 乙は、甲が派遣労働者に対し、別途契約する労働者派遣契約に定める労働を行わせることにより、労働基準法等の法令違反が生じないよう労働基準法等に定める時間外・休日労働協定その他の所定の法令上の手続等をとるとともに、派遣就業が適正に行われるよう、就業規則等乙の派遣労働者に対する諸規則を整備し、派遣就業条件の確保を図らなければならない。

第6条 乙は、派遣労働者の病気、事故、年次有給休暇の取得その他の事由により別途労働者派遣契約に定める派遣労働者の人数に欠員が生じるおそれがある場合は、直ちに甲にその旨連絡をなすとともに、欠員が生じないよう措置をとり、また、欠員が生じた場合は直ちに、その欠員の補充を行わなければならない。

第7条 甲乙は、労働基準法等の諸法令並びに本契約及び別途定める労働者派遣契約に定める就業条件を守って派遣労働者を労働させるとともに、派遣労働者から苦情の申出を受けたときは相手方に速やかに通知するとともに、甲乙間で相互に連絡のうえ、適切、かつ、迅速な処理を図らなければならない。

第8条 乙及び派遣労働者は、本契約に定める業務の遂行及びこれに関連して知り得た甲の秘密を他に漏らしてはならない。本契約終了後についても同様とする。

第9条 乙は、派遣労働者が本契約に定める業務を遂行するに当たって甲の指揮命令又は諸規則等に反し、又は故意若しくは過失により、甲又は第三者に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。ただし、派遣労働者に対する指揮命令の過失その他の甲の責めに帰すべき事由による場合にはこの限りでない。

第10条 本契約の有効期間は、平成〇〇年〇〇月〇〇日から平成〇〇年〇〇月〇〇日までの〇〇年間とする。ただし、本契約の期間満了の〇ヶ月前までに甲乙いずれからも特段の意思表示がない限り、さらに〇〇年間更新されるものとし、以降も同様とする。

第11条 甲乙は、相手方が本契約又は別途定める労働派遣契約の条項に違反した場合、相当の期間を定めて是正の催告をし、是正のないときは、将来に向かって本契約を解除することができる。

第12条 本契約に関する紛争は、〇〇地方裁判所をもって専属的管轄裁判所とする。

第13条 本契約及び別途定める労働者派遣契約に定めのない事項並びに疑義の生じた事項については、甲乙誠意をもって協議の上解決するものとする。
 
   平成〇〇年〇〇月〇〇日

                  (甲) 住所  ○○県○○市○○○○
                          会社名 株式会社 甲野
                          代表者 代表取締役 甲野太郎

                      (乙) 住所  ○○県○○市○○○○
                          会社名 株式会社 乙川
                          代表者 代表取締役 乙川次郎




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