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 建物賃貸借契約書(2)の文例

 このページは、「建物賃貸借契約書」の文例(書式・雛形・テンプレート)を提供しています。

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 「契約書文例集」は、売買契約書・賃貸借契約書・借用書・委任契約書・労働契約書・請負契約書など、さまざまな種類の契約書の書式・文例・雛形・テンプレートを提供しています。

「契約とは」
契約は、お互いの意思表示の合致によって成立する法律行為です。
「契約書とは」
原則として、口頭でも契約は有効に成立しますが、後日のトラブルを予防するために、契約書という書面に残します。
「契約書」という名称の他にも、「確認書」・「合意書」・「覚書(覚え書き)」・「念書(約束事を記した書面を相手に差し出したもの)」等の名称のものがありますが、その効力に変わりはありません。
「典型契約」
民法では、よくある契約の類型として、次の13種類の契約を定めており、これらを典型契約(有名契約)といいます。
贈与契約・売買契約・交換契約・消費貸借契約・使用貸借契約・賃貸借契約・雇用契約・請負契約・委任契約・寄託契約・組合契約・和解契約・終身定期金契約
「契約自由の原則」
契約には、「契約自由の原則」というものがあり、典型契約以外の契約も許容しています。
典型契約以外の契約類型を、非典型契約(無名契約)といいます。
「契約の履行」
契約が有効に成立すると、当事者には、契約を守る義務が生じます。
契約が履行されないときには、訴訟手続や強制執行手続によって、強制的な契約の履行を求めることができます。
「公正証書による契約」
公正証書は、法務大臣が任命する公証人が作成する文書です。
強制執行認諾文言(「債務者は、本契約の条件に違反した場合は直ちに強制執行に服する旨認諾した」という文言)がついた公正証書であれば、勝訴判決と同様の効果を持つため、契約違反があったときに裁判をしなくても、直ちに強制執行をして、相手の財産を差し押さえることができます。




 建物の賃貸借に関する契約書文例

建物賃貸借契約書(1) (建物の賃貸借に関する契約書文例)
建物賃貸借契約書(2) (建物の賃貸借に関する契約書文例)
建物賃貸借契約書(3) (建物の賃貸借に関する契約書文例)
建物賃貸借契約書(4) (建物の賃貸借に関する契約書文例)
建物賃貸借契約書(5) (建物の賃貸借に関する契約書文例)
建物賃貸借契約書(6) (建物の賃貸借に関する契約書文例)
社宅使用契約書 (建物の賃貸借に関する契約書文例)
事務所賃貸借契約書(1) (建物の賃貸借に関する契約書文例)
事務所賃貸借契約書(2) (建物の賃貸借に関する契約書文例)
マンション賃貸借契約書 (建物の賃貸借に関する契約書文例)
アパート賃貸借契約書 (建物の賃貸借に関する契約書文例)
店舗賃貸借契約書 (建物の賃貸借に関する契約書文例)




<建物賃貸借契約書(2)>

建物賃貸借契約書


 賃貸人 甲野太郎 を甲、賃借人 乙川次郎 を乙とし、甲乙間において、次の通り契約を締結した。

第1条(建物賃貸借)  
 甲は、乙に対し、甲所有の下記建物(以下「本件建物」という)を賃貸し、乙はこれを賃借することを約した。

     所在        ○○○○
     家屋番号     ○○○○
     種類        ○○○○
     構造        ○○○○
     床面積       ○○○○

第2条(期間)
 賃貸借の期間は、平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までの ○○年間とする。

第3条(賃料) 
 賃料は1か月金○○○○円とし、乙は、甲に対し、毎月末日までに翌月分を甲の住所に持参する方法で支払う。ただし、甲及び乙は、その賃料が経済事情の変動、公租公課の増額、近隣の同種物件の賃料との比較等によって著しく不相当となったときには、協議のうえ、契約期間中であっても、賃料を改定することができる。

第4条(敷金) 
 乙は、甲に対し、敷金として金○○○○円を本契約締結と同時に、預託し、甲は、これを受領した。
2 敷金は無利息とする。
3 乙は、本件建物を明渡すまでの間、敷金をもって賃料その他の債務と相殺することはできない。

第5条(使用目的) 
 乙は、本件建物を乙の経営する○○○○の店舗として利用し、他の用途に利用してはならない。

第6条(禁止事項)
  乙は、甲の書面による事前の承諾がなければ、次の事項をしてはならない。
@ 本件建物の賃借権を第三者に譲渡し、又は本件建物を転貸すること
A @の他、共同使用その他事実上賃借権の第三者への譲渡又は転貸と同様の結果となる行為をすること
B 本件建物の増改築、改造、模様替え、看板の設置、雨よけテントの設置、照明器具の変更、業務用冷蔵庫等大型機器の搬入、その他造作の設置・改廃等原状を変更する行為を実施すること

第7条(修理)
 乙は、電球、障子、ふすま及び畳の交換その他本件建物の躯体に関するものを除く費用軽微な修理については、自らの負担でこれを実施する。

第8条(解除)
  乙が次の各場合の一つに該当する場合、甲は、何らの催告を要せず本契約を直ちに解除することができる。
@○○ヶ月分以上の賃料の支払いを怠った場合
A賃料の支払いをしばしば遅延し、その遅延が本契約における賃貸人甲と賃借人乙との信頼関係を著しく害すると認められた場合
Bその他、本契約書各条項の禁止事項に反した場合

第9条(敷金の返還)
  甲は、本契約が終了し、乙から本件建物の明渡しを受けた場合は、その明渡し完了日に遅滞なく第4条の敷金を乙に返還し、乙に対して未払賃料請求権、原状回復費用請求権その他本契約に関して乙の債務不履行による損害賠償請求権を有している場合には、敷金をこれらの債務の弁済に充当することができ、これらを差し引いた残額を乙に返還する。

第10条(明渡) 
 乙は、本契約の終了までに、本件建物内に乙が所有又は保管する物件を全部収去し、かつ、乙の設置した造作を取外して原状に復したうえで、本件建物を明渡す。

第11条(合意管轄)
 甲と乙は、本契約から生じる紛争について、甲の住居地を管轄する裁判所を第一審の裁判所とすることに合意した。

第12条(協議)
  甲と乙は、相互にこの契約の各条項を誠実に履行するものとし、この契約各条項に定めのない事項が生じたときや、この契約各条項の解釈について疑義を生じたときは、互いに誠意をもって協議の上解決する。

以上、本契約成立の証として、本書を二通作成し、甲乙署名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。

   平成〇〇年〇〇月〇〇日

                       (甲) 住所  ○○県○○市○○○○
                           氏名  甲野太郎

                      (乙) 住所  ○○県○○市○○○○
                           氏名  乙川次郎




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