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 建物賃貸借契約書(1)の文例

 このページは、「建物賃貸借契約書」の文例(書式・雛形・テンプレート)を提供しています。

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 「契約書文例集」は、売買契約書・賃貸借契約書・借用書・委任契約書・労働契約書・請負契約書など、さまざまな種類の契約書の書式・文例・雛形・テンプレートを提供しています。

「契約とは」
契約は、お互いの意思表示の合致によって成立する法律行為です。
「契約書とは」
原則として、口頭でも契約は有効に成立しますが、後日のトラブルを予防するために、契約書という書面に残します。
「契約書」という名称の他にも、「確認書」・「合意書」・「覚書(覚え書き)」・「念書(約束事を記した書面を相手に差し出したもの)」等の名称のものがありますが、その効力に変わりはありません。
「典型契約」
民法では、よくある契約の類型として、次の13種類の契約を定めており、これらを典型契約(有名契約)といいます。
贈与契約・売買契約・交換契約・消費貸借契約・使用貸借契約・賃貸借契約・雇用契約・請負契約・委任契約・寄託契約・組合契約・和解契約・終身定期金契約
「契約自由の原則」
契約には、「契約自由の原則」というものがあり、典型契約以外の契約も許容しています。
典型契約以外の契約類型を、非典型契約(無名契約)といいます。
「契約の履行」
契約が有効に成立すると、当事者には、契約を守る義務が生じます。
契約が履行されないときには、訴訟手続や強制執行手続によって、強制的な契約の履行を求めることができます。
「公正証書による契約」
公正証書は、法務大臣が任命する公証人が作成する文書です。
強制執行認諾文言(「債務者は、本契約の条件に違反した場合は直ちに強制執行に服する旨認諾した」という文言)がついた公正証書であれば、勝訴判決と同様の効果を持つため、契約違反があったときに裁判をしなくても、直ちに強制執行をして、相手の財産を差し押さえることができます。




 建物の賃貸借に関する契約書文例

建物賃貸借契約書(1) (建物の賃貸借に関する契約書文例)
建物賃貸借契約書(2) (建物の賃貸借に関する契約書文例)
建物賃貸借契約書(3) (建物の賃貸借に関する契約書文例)
建物賃貸借契約書(4) (建物の賃貸借に関する契約書文例)
建物賃貸借契約書(5) (建物の賃貸借に関する契約書文例)
建物賃貸借契約書(6) (建物の賃貸借に関する契約書文例)
社宅使用契約書 (建物の賃貸借に関する契約書文例)
事務所賃貸借契約書(1) (建物の賃貸借に関する契約書文例)
事務所賃貸借契約書(2) (建物の賃貸借に関する契約書文例)
マンション賃貸借契約書 (建物の賃貸借に関する契約書文例)
アパート賃貸借契約書 (建物の賃貸借に関する契約書文例)
店舗賃貸借契約書 (建物の賃貸借に関する契約書文例)




<建物賃貸借契約書(1)>

建物賃貸借契約書

 賃貸人 甲野太郎 を甲、賃借人 乙川次郎 を乙とし、甲乙間において、次の通り契約を締結した。
 

第1条(建物賃貸借)
  甲は、乙に対し、下記店舗(以下「本件店舗」という)を賃貸し、乙はこれを賃借した。

     所在        ○○○○
     家屋番号     ○○○○
     種類        ○○○○
     構造        ○○○○
     床面積       ○○○○
      

第2条(期間)  
 甲は、平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までの○○年間、本件店舗を乙に賃貸し、乙はこれを賃借する。

第3条(使用目的)  
 乙は、本件店舗を乙の経営する○○○店として利用するほか、甲の書面による事前の承諾のない限り、他の用途に用いてはならない。

第4条(賃料)  
 賃料は1か月金○○○○円とし、乙は、甲に対し、毎月末日までにその翌月分を甲に持参する方法で支払う。ただし、甲及び乙は、賃料が経済事情の変動、公租公課の増額、近隣の同種物件の賃料との比較等によって著しく不相当となったときには、協議のうえ、賃料を改定することができる。

第5条(保証金)
 乙は、甲に対し、保証金として金○○○○円を本契約締結と同時に預託し、甲はこれを受領した。
2 保証金は無利息とする。
3 乙は、本件店舗を明渡すまでの間、保証金をもって賃料その他の債務と相殺することはできない。

第6条(権利金)
 乙は、本契約締結と同時に、甲に対し、権利金として金○○○○円を支払う。ただし、権利金は、いかなる事由が生じた場合でも返還しない。

第7条(内装等) 
 本件店舗の内装、その他の設備等は、建物に付属し独立の権利に服さないものとし、引渡を受けた際の原状のまま、これを利用する。
2 乙は、前項の設備等を変更する場合は、あらかじめ甲と事前に協議し、甲の書面による承諾を得た上で、乙の費用で実施する。
3 前項によって変更された設備等に関する権利は、すべて甲に属し、乙は、設備変更に関して、甲に対し、必要費ないし有益費の償還請求権、造作買取請求権その他いかなる名目における請求権も有しない。
4 乙は、本件店舗を甲に対して明渡す際には、内装その他の設備につき、甲の許可に基づいて変更を加えた際の原状を回復するものとする。

第8条(権利譲渡) 
 乙は、甲と協議のうえ、本契約上の地位を第三者に移転することができる。
2 甲は、正当な事由なくして、前項の権利移転の承認を拒むことはできない。
3 上記移転は保証金返還請求権の譲渡を含むものとする。

第9条(保証金の返還)
 本契約が終了し、甲は、乙から本件建物の明渡しを受けた場合、遅滞なく保証金を返還する。ただし、甲は、本件建物の明渡しに際し、乙に対して未払賃料請求権、原状回復費用請求権その他本契約に関して乙の債務不履行による損害賠償請求権を有している場合には、保証金をこれらの債務の弁済に充当することができ、その残額を乙に返還すれば足りる。

第10条(協議)  
 甲と乙は、相互にこの契約の各条項を誠実に履行するものとし、この契約各条項に定めのない事項が生じたときや、この契約各条項の解釈について疑義を生じたときは、互いに誠意をもって協議の上解決する。

以上、本契約成立の証として、本書を二通作成し、甲乙署名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。

   平成〇〇年〇〇月〇〇日

                       (甲) 住所  ○○県○○市○○○○
                           氏名  甲野太郎

                      (乙) 住所  ○○県○○市○○○○
                           氏名  乙川次郎




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