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 物品売買契約書(1)の文例

 このページは、「物品売買契約書」の文例(書式・雛形・テンプレート)を提供しています。

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 「契約書文例集」は、売買契約書・賃貸借契約書・借用書・委任契約書・労働契約書・請負契約書など、さまざまな種類の契約書の書式・文例・雛形・テンプレートを提供しています。

「契約とは」
契約は、お互いの意思表示の合致によって成立する法律行為です。
「契約書とは」
原則として、口頭でも契約は有効に成立しますが、後日のトラブルを予防するために、契約書という書面に残します。
「契約書」という名称の他にも、「確認書」・「合意書」・「覚書(覚え書き)」・「念書(約束事を記した書面を相手に差し出したもの)」等の名称のものがありますが、その効力に変わりはありません。
「典型契約」
民法では、よくある契約の類型として、次の13種類の契約を定めており、これらを典型契約(有名契約)といいます。
贈与契約・売買契約・交換契約・消費貸借契約・使用貸借契約・賃貸借契約・雇用契約・請負契約・委任契約・寄託契約・組合契約・和解契約・終身定期金契約
「契約自由の原則」
契約には、「契約自由の原則」というものがあり、典型契約以外の契約も許容しています。
典型契約以外の契約類型を、非典型契約(無名契約)といいます。
「契約の履行」
契約が有効に成立すると、当事者には、契約を守る義務が生じます。
契約が履行されないときには、訴訟手続や強制執行手続によって、強制的な契約の履行を求めることができます。
「公正証書による契約」
公正証書は、法務大臣が任命する公証人が作成する文書です。
強制執行認諾文言(「債務者は、本契約の条件に違反した場合は直ちに強制執行に服する旨認諾した」という文言)がついた公正証書であれば、勝訴判決と同様の効果を持つため、契約違反があったときに裁判をしなくても、直ちに強制執行をして、相手の財産を差し押さえることができます。




 物品・商品の売買に関する契約書文例

物品売買契約書(1) (物品・商品の売買に関する契約書文例)
物品売買契約書(2) (物品・商品の売買に関する契約書文例)
物品売買契約書(3) (物品・商品の売買に関する契約書文例)
物品売買契約書(4) (物品・商品の売買に関する契約書文例)
物品売買契約書(5) (物品・商品の売買に関する契約書文例)
物品売買契約書(6) (物品・商品の売買に関する契約書文例)
商品売買契約書 (物品・商品の売買に関する契約書文例)
売買基本契約書(1) (物品・商品の売買に関する契約書文例)
売買基本契約書(2) (物品・商品の売買に関する契約書文例)
売買基本契約書(3) (物品・商品の売買に関する契約書文例)
売買基本契約書(4) (物品・商品の売買に関する契約書文例)




<物品売買契約書(1)>

物品売買契約書

 売主 甲野太郎 (以下、「甲」という。)と、買主 乙川次郎 (以下、「乙」という。)は、物品の売買に関し、以下の通り契約を締結する。
 
第1条  目的となる物品(以下「本物品」という)は、次の通りとする。
@ 品名  ○○○○       
A 数量  ○○○○
       
第2条 
1 本物品の単価は、金○○○○円也とする。
2 売買代金は、総額金○○○○円也とする。

第3条 甲は、本物品を、平成○○年○○月○○日までに、 ○○県○○市○○○○の乙の○○○○に持参して納入する。なお、納入に要する費用は、甲が負担する。

第4条 
1 乙は、本物品納入後、○○日以内に物品の検査をする。
2 物品の受渡は、前項の検査終了と同時に完了するものとする。

第5条 売買代金の支払は、前条の商品検査終了後、○○日以内に、甲の指定する銀行口座に振込む方法にて行う。

第6条 甲が乙に対し債務を負担しているときは、本債権の履行期の到来していると否とにかかわらず、甲の乙に対する債権と債務は、直ちに相殺適状となる。

第7条 乙が、第5条の代金の支払を遅延したときは、商品代金に日歩○○銭の計算による遅延損害金を支払う。

第8条 本物品の所有権は、売買代金支払完了と同時に、乙に移転する。

第9条 本物品の引渡前に生じた物品の滅失又は毀損による損害は、乙の責に帰すべきものを除き、甲の負担とし、物品の引渡後に生じたこれらの損害は、甲の責に帰すべきものを除き、乙の負担とする。

第10条 乙が、次の事項の一つに該当した場合、乙は当然に期限の利益を喪失し、甲は、乙に対し、売買代金全額を一時に請求できる。
@ 財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当な兆候があるとき
A ○○○○

第11条 甲は、乙が引渡期日に本物品を受取らず、あるいは受取ることができない場合には、何時にても、本物品を乙の計算において任意に処分し、その代価をもって乙に対する損害賠償請求権を含む一切の債権に充当し、不足額があるときは、さらに乙に請求することができる。

第12条 本物品の受渡後、隠れた瑕疵が発見された場合、乙は甲に対し、代品納入若しくは代金減額又は代金返却を請求することができる。なお、当該瑕疵が本契約の目的を達することができない程度のものである場合には、乙は契約を解除できる。

第13条 乙が第10条各号の一つに該当したときは、甲は、催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。なお、この場合も、甲の損害賠償の請求を妨げない。
2 甲又は乙が本契約に違反したときも、相手方は催告を要せず、直ちに本契約を解除し、その損害を賠償することができる。

第14条 本契約に定めなき事項又は本契約の解釈につき疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、解決するものとする。

第15条 本契約に関する紛争の管轄裁判所は、甲の本店所在地を管轄する裁判所とする。

第16条 本契約に定めのない事項が生じたとき、又はこの契約条件の各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上解決するものとする。

 以上、本契約成立の証として、本書を二通作成し、甲乙は署名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。

   平成〇〇年〇〇月〇〇日

                      (甲) 住所  ○○県○○市○○○○
                          氏名  甲野太郎

                 (乙) 住所  ○○県○○市○○○○
                          氏名  乙川次郎

 



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