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 店舗賃貸借契約書の文例

 このページは、「店舗賃貸借契約書」の文例(書式・雛形・テンプレート)を提供しています。

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 「契約書文例集」は、売買契約書・賃貸借契約書・借用書・委任契約書・労働契約書・請負契約書など、さまざまな種類の契約書の書式・文例・雛形・テンプレートを提供しています。

「契約とは」
契約は、お互いの意思表示の合致によって成立する法律行為です。
「契約書とは」
原則として、口頭でも契約は有効に成立しますが、後日のトラブルを予防するために、契約書という書面に残します。
「契約書」という名称の他にも、「確認書」・「合意書」・「覚書(覚え書き)」・「念書(約束事を記した書面を相手に差し出したもの)」等の名称のものがありますが、その効力に変わりはありません。
「典型契約」
民法では、よくある契約の類型として、次の13種類の契約を定めており、これらを典型契約(有名契約)といいます。
贈与契約・売買契約・交換契約・消費貸借契約・使用貸借契約・賃貸借契約・雇用契約・請負契約・委任契約・寄託契約・組合契約・和解契約・終身定期金契約
「契約自由の原則」
契約には、「契約自由の原則」というものがあり、典型契約以外の契約も許容しています。
典型契約以外の契約類型を、非典型契約(無名契約)といいます。
「契約の履行」
契約が有効に成立すると、当事者には、契約を守る義務が生じます。
契約が履行されないときには、訴訟手続や強制執行手続によって、強制的な契約の履行を求めることができます。
「公正証書による契約」
公正証書は、法務大臣が任命する公証人が作成する文書です。
強制執行認諾文言(「債務者は、本契約の条件に違反した場合は直ちに強制執行に服する旨認諾した」という文言)がついた公正証書であれば、勝訴判決と同様の効果を持つため、契約違反があったときに裁判をしなくても、直ちに強制執行をして、相手の財産を差し押さえることができます。




 建物の賃貸借に関する契約書文例

建物賃貸借契約書(1) (建物の賃貸借に関する契約書文例)
建物賃貸借契約書(2) (建物の賃貸借に関する契約書文例)
建物賃貸借契約書(3) (建物の賃貸借に関する契約書文例)
建物賃貸借契約書(4) (建物の賃貸借に関する契約書文例)
建物賃貸借契約書(5) (建物の賃貸借に関する契約書文例)
建物賃貸借契約書(6) (建物の賃貸借に関する契約書文例)
社宅使用契約書 (建物の賃貸借に関する契約書文例)
事務所賃貸借契約書(1) (建物の賃貸借に関する契約書文例)
事務所賃貸借契約書(2) (建物の賃貸借に関する契約書文例)
マンション賃貸借契約書 (建物の賃貸借に関する契約書文例)
アパート賃貸借契約書 (建物の賃貸借に関する契約書文例)
店舗賃貸借契約書 (建物の賃貸借に関する契約書文例)




<店舗賃貸借契約書>

店舗賃貸借契約書

 賃貸人 甲野太郎 (以下、「甲」という。)、賃借人 乙川次郎 (以下、「乙」という。)、乙の連帯保証人 丙山三吉(以下、「丙」という。)は、本日、以下のとおり賃貸借契約を締結する。

第1条 甲は、別紙目録記載の建物(以下「本件店舗」という)を乙に賃貸し、乙は、これを賃借することを承諾する。

第2条 賃料は1か月金○○○○円とし、乙は毎月○○日までに翌月分の賃料を甲の指定する銀行口座に振り込み支払う。
2 諸物価、公租公課その他の負担の変動により、又は、近隣の賃料と比較して前項の賃料が著しく不相当となったときは、甲・乙協議のうえ賃料の増減をすることが出来る。

第3条 本賃貸借契約の期間は、平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までの○○年間とする。
2 本賃貸借契約期間満了のときは更新できるものとする。
3 甲又は乙が、本賃貸借契約を解約するときは、相手方に対して書面をもって解約の申し入れをしなければならない。この場合、甲が解約の申入れをする場合には○○か月前にしなければならず、乙が解約の申入れをする場合には○○か月前にしなければならない。
4 本賃貸借契約は、甲が解約する場合は乙が解約申入の書面を受け取った日から○○か月後に、乙が解約する場合は甲が解約申入の書面を受け取った日から○○か月後に終了するものとする。

第4条 乙は、本件店舗を○○○○店舗としてのみ使用するものとする。
2 乙が前項の使用目的を変更しようとするときは、予め書面による甲の承諾を受けなければならない。

第5条 乙は次の行為を行ってはならない。
@ 本件店舗を、増築、改築、大修繕し、またはこれに造作を加えること。
A 本件店舗の全部もしくは一部について、転貸もしくは賃借権を譲渡すること。
2 乙において止むを得ない事情により、前項の行為をしようとするときは、予め書面による甲の承諾を受けるものとする。

第6条 甲は、乙が次の各号の一つに該当するときは、何ら催告を要せず直ちに本契約を解除することができる。
@ 賃料を○○回以上延滞したとき
A 第9条第2項による保証金不足額の納付を怠ったとき
B その他本契約に違反したとき
2 前各号に掲げるものの他、乙において甲乙間の信頼関係を破壊する行為があったとき。

第7条 乙は、期間満了、合意解約、解除等により本契約終了後甲から明け渡しを求められたときは、ただちに本件店舗を原状に復し、甲に明渡すものとする。
2 乙が、前項の明渡義務の履行を遅滞したときは、損害金として期間満了の日または契約解除の日より明渡を終了した日まで日割計算をもって、賃料の倍額に相当する使用損害金を支払うものとする。

第8条 前条による本件店舗明渡のとき収去されなかった物件は、乙が第5条第2項により付加した造作を除き、すべて甲の所有に帰し、たとえ乙がそのために損害を蒙っても甲に対して何等の請求をしないものとする。

第9条 乙は、甲に対し、本契約締結と同時に保証金として賃料の○○か月分に相当する金○○○○万円を支払う。
2 保証金の増額または次条の弁済充当により、前項の保証金に不足を生じたときは、乙は、甲の請求により直ちにその不足額を甲に支払わなければならない。

第10条 保証金は、本契約期間内に○○パ−セント償却し、甲は乙より本件店舗の明渡を受けた後、乙の甲に対する延滞賃料債務、負担金債務、損害賠償債務、その他本契約に関連する一切の債務の弁済に充当のうえ、残額がある場合はその残額を乙に返還するものとする。ただし、保証金は無利息とする。
2 乙は、前項の保証金返還請求権を譲渡することができず、また、本契約期間中もしくはこの契約終了後といえども本件家屋を甲に明渡さない間に甲の責に帰すことのできない事由により、その全部もしくは大部分が滅失または焼失したときは、原因の如何を問わず甲に対して保証金の返還を請求することができない。

第11条 連帯保証人 丙山三吉 は、乙と連帯して、本契約より生ずる乙の一切の債務の履行の責に任ずる。

第12条 乙は、本契約期間中、甲が本件店舗について締結した保険契約に基づく火災保険料を負担し、甲より前記保険料の金額が決定した旨の通知を受けたときは、遅滞なく支払うものとする。

第13条 本契約に定めのない事項が生じたとき、又はこの契約条件の各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙丙誠意をもって協議の上解決するものとする。

 以上、本契約成立の証として、本書を三通作成し、甲乙丙は署名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。

   平成〇〇年〇〇月〇〇日

                 賃貸主(甲) 住所  ○○県○○市○○○○
                          氏名  甲野太郎

                 賃借主(乙) 住所  ○○県○○市○○○○
                          氏名  乙川次郎

              連帯保証人(丙) 住所  ○○県○○市○○○○
                          氏名  丙山三吉




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