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 売買基本契約書(1)の文例

 このページは、「売買基本契約書」の文例(書式・雛形・テンプレート)を提供しています。

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 「契約書文例集」は、売買契約書・賃貸借契約書・借用書・委任契約書・労働契約書・請負契約書など、さまざまな種類の契約書の書式・文例・雛形・テンプレートを提供しています。

「契約とは」
契約は、お互いの意思表示の合致によって成立する法律行為です。
「契約書とは」
原則として、口頭でも契約は有効に成立しますが、後日のトラブルを予防するために、契約書という書面に残します。
「契約書」という名称の他にも、「確認書」・「合意書」・「覚書(覚え書き)」・「念書(約束事を記した書面を相手に差し出したもの)」等の名称のものがありますが、その効力に変わりはありません。
「典型契約」
民法では、よくある契約の類型として、次の13種類の契約を定めており、これらを典型契約(有名契約)といいます。
贈与契約・売買契約・交換契約・消費貸借契約・使用貸借契約・賃貸借契約・雇用契約・請負契約・委任契約・寄託契約・組合契約・和解契約・終身定期金契約
「契約自由の原則」
契約には、「契約自由の原則」というものがあり、典型契約以外の契約も許容しています。
典型契約以外の契約類型を、非典型契約(無名契約)といいます。
「契約の履行」
契約が有効に成立すると、当事者には、契約を守る義務が生じます。
契約が履行されないときには、訴訟手続や強制執行手続によって、強制的な契約の履行を求めることができます。
「公正証書による契約」
公正証書は、法務大臣が任命する公証人が作成する文書です。
強制執行認諾文言(「債務者は、本契約の条件に違反した場合は直ちに強制執行に服する旨認諾した」という文言)がついた公正証書であれば、勝訴判決と同様の効果を持つため、契約違反があったときに裁判をしなくても、直ちに強制執行をして、相手の財産を差し押さえることができます。




 物品・商品の売買に関する契約書文例

物品売買契約書(1) (物品・商品の売買に関する契約書文例)
物品売買契約書(2) (物品・商品の売買に関する契約書文例)
物品売買契約書(3) (物品・商品の売買に関する契約書文例)
物品売買契約書(4) (物品・商品の売買に関する契約書文例)
物品売買契約書(5) (物品・商品の売買に関する契約書文例)
物品売買契約書(6) (物品・商品の売買に関する契約書文例)
商品売買契約書 (物品・商品の売買に関する契約書文例)
売買基本契約書(1) (物品・商品の売買に関する契約書文例)
売買基本契約書(2) (物品・商品の売買に関する契約書文例)
売買基本契約書(3) (物品・商品の売買に関する契約書文例)
売買基本契約書(4) (物品・商品の売買に関する契約書文例)




<売買基本契約書(1)>

売買基本契約書

 株式会社 甲野 (以下、「甲」という。)と、株式会社 乙川(以下、「乙」という。)とは、甲と乙の間における継続的商品取引について、次の通り、基本契約を締結する。

第1条 甲は乙に対して、別紙商品目録記載の甲の取扱い商品(以下、「商品」という。)を、継続的に売渡し、乙は、これを継続的に買受ける。

第2条 商品の再販売先、再販価格、数量等の再販条件については、甲乙協議の上別途これを定める。
2 乙は、前項に基き定められた再販条件を誠実に遵守するものとする。

第3条 個々の取引きにおける商品名、種類、数量、価格、受渡および代金支払条件等については、本契約に基づき別途定めるものとする。

第4条 乙は甲に対して、乙の再販数量、在庫数量等につき、甲指定の書式に従って毎月報告するものとする。

第5条 乙は甲に対して、本契約に基づく乙の販売活動に影響を及ぼすおそれのある事由が生じたときは、あらかじめ、書面をもって甲に通知するものとし、乙の事業に変更を加える場合には、更に甲からの事前承諾を受けるものとする。

第6条 この契約に基いて生ずる甲に対する乙の債務を担保するために、乙は甲の指定する物件に対して根抵当権を設定する。

第7条 本契約の有効期間は、平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までの満○○か年とする。
2 期間満了の○○か月前までに、甲乙の双方から、何ら申出のないときは、本契約は期間満了の翌日から自動的に満○○か年間延長されるものとし、以後も同様とする。

第8条 甲及び乙は、○○か月前の書面による予告を相手方になすことにより、本契約を解除することができる。

第9条 乙が本契約の条項の一に違反したときは、甲は乙に対して何ら事前の催告なく、本契約を直ちに解除できるものとする。

第10条 乙において次の各号の一に係る事由が生じたときは、甲は乙に対して何ら事前の通知なく、本契約を直ちに解除できるものとする。
(1)乙が甲に対して代金の支払を滞納し、または甲の業務上の指示に従わなかったとき
(2)その他本契約に基づく甲と乙との信頼関係が損われたとき

第11条 天災地変等の事由により、甲から乙への商品引渡しに支障が生じた場合には、甲は乙に対して何ら損害賠償の責に任ずることはない。

第12条 乙は甲から要請があったときは、甲の認める連帯保証人を立て、かかる連帯保証人に、甲に対する乙の債務を乙と連帯して保証させるものとする。

第13条 本契約に定めのない事項が生じたとき、又はこの契約条件の各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上解決するものとする。

 以上、本契約成立の証として、本書を二通作成し、甲乙は署名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。

   平成〇〇年〇〇月〇〇日

                      (甲) ○○県○○市○○○○
                          株式会社 甲野
                           代表取締役  甲野太郎

                 (乙) ○○県○○市○○○○
                          株式会社 乙川
                           代表取締役  乙川次郎




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